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■永住ピザとは?
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永住ビザとは、既に他の在留資格(ビザ)をお持ちの在日外国人の方が生涯日本で生活する為に、法務大臣から認められる在留資格をいいます。
永住ビザを取得すれば特別な事情がない限り、活動の変更に伴う申請が必要なくなります。
その他にも様々なメリットがあります。
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■永住ビザを取得するメリット
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□在留期間の制限がなくなります
… 在留資格更新の必要がなくなり、退去強制にならない限り、
日本に引き続いて在留することができます。
また、在留特別許可を得られやすくなる場合もあります。
□在留活動の制限がなくなります
… 基本的に職業を自由に選択することができます。
また、不法就労になることもありません。
□家族の永住許可申請が有利になってきます
… 配偶者や子供の永住許可申請に対する条件が一般的な条件より緩やか
になり、永住許可がおりやすくなります。
□家族の配偶者と離別(死別)したとしても、日本で暮らせます
… 配偶者ビザですと本国に帰る必要がある場合でも、永住ビザを取得すると
離婚してもこのまま日本で生活することができます。
□金融関係から融資を受けやすくなります
… 銀行など金融機関からの信用が厚くなり住宅ローンや各種融資が受け
易くなります。
□3年間の再入国許可証の取得
… 再入国の許可は必要となりますが、期限が「3年」となります。
□社会的な信用と安定した居住
… 永住ビザを持っているということで、日本に長く生活できる基盤があると
認められることから生活していく上で、社会的な信用と安定した居住が
得られやすくなります。
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| ■永住ビザの提出を行う時期 |
特に時期に関係なく申請することができます。
もし、永住許可申請中に現在の在留資格の期限が経過する場合は場合は、別途、在留期間更新許可申請をする必要があります。
永住許可申請と在留期間更新許可申請は同時にできますので、永住申請の書類が揃ったのが在留期限前であれば、一緒に申請する方が良いと思われます。
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| ■ご依頼の流れ |
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ご相談は初回無料で受けて頂くことができます。
ご予約頂ければ夜間の相談、また中国語、韓国語の通訳スタッフの同席も可能です。
まずはお電話かメールにてご相談ください。 |
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永住ビザの申請は、申請時期や要件などクリアしなければならないポイントがあります。
スタッフがお客様と打ち合わせを重ね、申請書類の準備を行います。 |
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当社スタッフがベストな形での申請書類を作成します。
お客様にも身分証明書など用意いただく書類でご協力いただくこともありますが、
書類の翻訳なども基本的にすべて当社でご用意します。 |
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お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ直接申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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| 永住ビザの場合は、お客様によって申請期間が異なり、通常は6ヶ月から1年が一般的です。入国管理局から通知が届き、その後当社行政書士が手続きに入国管理局へ出向きます。当然、お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。 |
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| 業務管理もしっかりやっている会社 : K様 |
| お客様の要望に応じて、効率が高く、業務管理も しっかりやっている会社だと思い、感謝の気持ちが いっぱいでございます。今度も又業務御依頼の上、
友人をご紹介させていただきます。 |
| 想像以上のサービス : S様 |
| 私は就労ビザで仕事をしていたので日本での生活にも慣れてはいましたが、 手続きには自信がなく失敗をしたくないと考えていましたが、サポート行政書士さんが私の疑問を解消してくれました。
他にも想像以上のサービスを提供して頂きました。 |

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